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任意売却(鶴ヶ島・坂戸・日高・毛呂山・川越エリア)

任意売却を考えるべきケースは?

任意売却と法律の実務これまでに受けたご相談事例のなかから、典型的なケースをまとめてみました。あなたが次のケースのいずれかに当てはまるのなら、できるだけ早く任売を検討するべきです。

    1. 住宅ローンの返済ができず、催告書などが届いている

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や銀行などの債権者から、催告書、督促状などが郵送されてきているのであれば、すぐに対策を考えてください。そのまま放置していれば、確実に競売となってしまいます。

    1. 不動産を所有する自営業者の方で、住宅ローン以外の借入金があり、その返済ができずに悩んでいる

事業の運転資金として借り入れた融資金と住宅ローンの返済に追いまわされて苦しんでいるような場合も、任売の活用による再建を考えてはいかがでしょうか。

    1. 所有する不動産に対し、債権者から競売を申し立てられている

このようなケースは時間的な余裕がまったくありません。一刻も早く任意売却へ切り替える手続きをするべきです。

    1. 借入金が多く、破産申し立てを考えている、破産申し立てをしている、免責が決定している

遅かれ早かれ自宅を手放さなくてはなりません。いつまでも悩んでいないで、自分にとって少しでも有利になる任売を決断したほうが良い結果に繋がります。

返済条件の変更で乗り切れる?

2009年12月の「中小企業金融円滑化法」施行に伴い、個人の住宅ローンについても金融機関側の相談受付態勢が整えられました。しかし、仮に一定期間の返済猶予を受けたとしても、それは決して金利の免除や金融機関側の債権放棄などではありません。

返 済期間の延長など返済条件の変更をしてもらえたとしても、そのぶん総返済額は大きく膨らみますし、条件変更時に前もって数十万円の追加保証料を支払わなけ ればならないケースもあります。勤務先の保証による提携ローンなどであれば、返済猶予の相談そのものが会社での立場を悪くすることもあり得るでしょう。

また、返済期間の延長によって定年退職後もずっと住宅ローンの返済が続くことになったり、完済時の年齢そのものがネックとなったりする場合もあるでしょう。返済猶予では根本的な解決を期待することができないのです。

も し仮に、住宅ローンの支払いを困難にしている収入減などが一時的なもので、しばらく我慢をすれば「従来の順調なときよりも大幅な収入アップが確実だ」とい うのであれば、収入回復後に繰上げ返済をすることなどによって「返済猶予のリスク」を帳消しにすることもできます。あなたがこのようなケースに該当するの であれば、任意売却をしないで何とか乗り切る方法を考えればよいでしょう。

不動産のローンが払えなくなったら・・・

不動 産の売却に際して住宅ローンやその他の抵当に入っている物件を売却する場合には売却代金から残額を返済することで抵当権を抹消してもらい、相手方に物件を 引渡します。この場合に売却代金よりも残債務が多い場合には不足分を別途充当しなければなりません。しかし様々な事情でそれが出来なかったり、既に差押え られている場合などには債権者との交渉と同意が無ければ売却は出来ないことになります。

通常半年くらい、ローンを滞納した段階で、「債権」は銀行から保証会社などに移り差し押さえられます。その後、競売されるのですが、債権者の同意の下に所有者の意思で売却する事を任意売却といいます

任意売却のメリット

差し押さえられた物件は早いと3ヶ月、遅くとも1年以内には競売にかけられます。落札後には強制的に立ち退かねばならず、残債務のみがその後も残ることになります。

任意売却では債権者との話し合いのもと価格を決定し売却を進めますので、売却後の引越しや残債務についても柔軟な協議が可能になります。一般的に競売よりも良い条件で売却できることが多いため残債務を減らせるなど利害関係人全てにとってメリットのある方法です。

しかしその業務の特性上、様々な権利義務関係を調整してゆくためには幅広い法的知識と経験を要します。

弊社では不動産に関連する法務、税務、その他あらゆる専門家との響働体制を整え連携することで、様々な問題や不安に対しトータルにサポートさせて頂きます。債権者との交渉はもちろん、より良い条件で解決できるための販売活動にも力を入れています。
不動産売却のお悩みは迷わずお早めにご相談下さい。

どこへ依頼するか

任意売却を依頼するにあたってどこへどのように依頼するか?が大切になります。
知り合いの弁護士や住宅ローン返済の相談時に銀行から紹介された不動産業者に任せることも多いようですが、多額の費用を要したり、不満足な結果に至ることも少なくありません。
複雑な権利関係を法務、税務を含めた不動産の知識のみならず、豊富な経験を生かし依頼者側にたった誠実な交渉ができるのは、あなたが自ら依頼した任意売却専門不動産業者だけです。
貴方が依頼した業者とともに貴方主導で売却を進めなければ、結局は貴方以外の人に有利な解決となります。このことは非常に重要です。

様々な交渉や引越しの問題に加えて売却後の残債務のことなど親身にアドバイスできるのは、あなたが選んだ任意売却専門仲介業者だけです。

任意売却にかかる費用

任意売却では債務者(お客様)に費用の負担は一切いただいておりません。

任意売却を進めるにあたっては費用のこともご心配かもしれません。しかしご安心下さい。弊社では債務者の負担を軽減するため、手数料は債権者側から支払っていただくことにしております。(注1)

業者によってはコンサルタント料、交渉料や交通費などの名目で費用負担をお願いすることもあるようですが、弊社では一切いただいておりません。ただし、固定資産税評価証明書や印鑑証明書等を取得していただく際に実費(数百円程度です)が必要です。

取り扱いエリアは、埼玉県坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、東松山市、川越市、入間郡越生町、毛呂山町、比企郡鳩山町、ときがわ町、川島町を中心とする埼玉県内、及び東京都23区内です。その他のエリアもご相談下さい。

注1:債権者の承諾により、不動産の売却代金から本来債権者が回収する代金の一部を弊社手数料として頂戴しております。万一、任意売却が成立せず、売却できなかった場合でも、お客様に費用を請求することは一切ございません。

権利調整やコンサルティングにかかる費用

ご相談は無料です。費用が発生する業務につきましてはお見積書を提示し納得いただいた上で、取り掛からせていただきます。

手数料は業務形態により異なりますが、一般的に不動産の売買を伴う場合は法定仲介手数料を申し受けております。その他業務につきましては、業務内容、範囲、難易度等に応じて個別にお見積もりさせていただきます。

◆ご所有の不動産について (必須)
種別: マンション 戸建て 土地 その他
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物件を売却せずに任意整理をする場合

この場合は弁護士の先生にお願いすることになりますから、弁護士費用が別途必要になります。